まさかの仮免!それでも本免一発試験への道は遠かった
どうも、ヨシオッサンです。
前々回、特に理由のない「うっかり失効」により、長年連れ添った免許証を失いました。
自動車免許&二輪免許を「気づかず失効」してしまいました。 - ヨシオッサンのどすこい個人輸入比較★
そして前回、失意の中に垣間見た一筋の光、その名も「優遇措置による仮免許証の交付」!
運転免許が失効! えっもう一回教習所・・・? 条件によっては優遇される場合があった! - ヨシオッサンのどすこい個人輸入比較★
失った免許証は無事に復活できるのか?
次回、「無念! さらば仮免許証」
それではどうぞ!
1.条件を満たせば、一発試験での受験ができる!しかしハードルは高い
『仮免許は手に入った!これで本免の一発試験ができる!』
一筋の希望が差し込んできますが、ここで油断は禁物。
本試験を受けるには、いくつもの段階を踏まえなければなりません。
失効時に受け取った書面がこちらです。
まとめると、以下の手順が必要です。
2.仮免を持った状態から、一発本試験へのプロセス
1.路上教習
・特定の条件を満たす同乗者と路上にてチェック項目を踏まえて、運転の練習を行なう。
・同乗者の条件:
(1)普通自動車免許を所持し、取得から3年以上が経過している者
(2)普通自動車第二種免許を所持する者
・練習の条件:
(1)練習は1回当たり2時間以上行うこと
(2)練習は1日1回として換算し、計5回10時間以上行うこと
(3)5回分の練習は、技能試験の受験日から逆算して3か月以内に収めること
(4)練習の際は、以下の項目を記録すること
・練習日
・時間帯
・練習した項目
・練習車両およびナンバープレート記載ナンバー
・同乗者の氏名
・同乗者の生年月日
・同乗者の免許証番号
・同乗者の所持する免許区分
2.適性試験・学科試験
(1)予約不要
(2)受験の際は、以下を用意すること
・仮免許証
・写真1枚(3cm × 2.4cm)
・路上練習申告書
・免許のある者は所持している免許証
・試験手数料
3.技能試験
(1)予約必須
(2)受験の際は、以下を用意すること
・仮免許証
・路上練習申告書
・免許のある者は所持している免許証
・試験手数料
4.取得時講習
(1)高速道路や救命などをレクチャーする「取得時講習」を、別途申し込み、修了すること
受け取った紙はこんな感じでした。
つまり、面倒な手順をクリアすれば、可能性はあるということでした。
3.本免一発試験にアタック! → 結果
さて、ここまで紹介してきた僕は、どのような結末を迎えたのでしょうか。
・・・
仮免の有効期限切れ・・・TIME UP・・・!
そもそも、更新ができなくなった理由が、仕事によって更新のためのスケジュールが空けられなかったところからスタートしています。
仮免許が手に入ったところで、本試験への受験までの条件をクリアするだけの余力はなく、時間を取るのは困難を極めました。
無慈悲!
これが現実・・・!
ここで免許証を取り戻せていれば、面白かったんですがね・・・。
無念!