まさかの仮免!それでも本免一発試験への道は遠かった

どうも、ヨシオッサンです。

 

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前々回、特に理由のない「うっかり失効」により、長年連れ添った免許証を失いました。

自動車免許&二輪免許を「気づかず失効」してしまいました。 - ヨシオッサンのどすこい個人輸入比較★

 

そして前回、失意の中に垣間見た一筋の光、その名も「優遇措置による仮免許証の交付」!

運転免許が失効! えっもう一回教習所・・・? 条件によっては優遇される場合があった! - ヨシオッサンのどすこい個人輸入比較★

 

失った免許証は無事に復活できるのか?

 

次回、「無念! さらば仮免許証」

 

それではどうぞ!

 

 

 

 

1.条件を満たせば、一発試験での受験ができる!しかしハードルは高い


『仮免許は手に入った!これで本免の一発試験ができる!』

 

一筋の希望が差し込んできますが、ここで油断は禁物。

本試験を受けるには、いくつもの段階を踏まえなければなりません。

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失効時に受け取った書面がこちらです。

 

まとめると、以下の手順が必要です。

 

2.仮免を持った状態から、一発本試験へのプロセス

1.路上教習

・特定の条件を満たす同乗者と路上にてチェック項目を踏まえて、運転の練習を行なう。

・同乗者の条件:

 (1)普通自動車免許を所持し、取得から3年以上が経過している者

 (2)普通自動車第二種免許を所持する者

・練習の条件:

 (1)練習は1回当たり2時間以上行うこと

 (2)練習は1日1回として換算し、計5回10時間以上行うこと

 (3)5回分の練習は、技能試験の受験日から逆算して3か月以内に収めること

 (4)練習の際は、以下の項目を記録すること

  ・練習日

  ・時間帯

  ・練習した項目

  ・練習車両およびナンバープレート記載ナンバー

  ・同乗者の氏名

  ・同乗者の生年月日

  ・同乗者の免許証番号

  ・同乗者の所持する免許区分

2.適性試験・学科試験

 (1)予約不要

 (2)受験の際は、以下を用意すること

  ・仮免許証

  ・写真1枚(3cm × 2.4cm)

  ・路上練習申告書

  ・免許のある者は所持している免許証

  ・試験手数料

3.技能試験

 (1)予約必須

 (2)受験の際は、以下を用意すること

  ・仮免許証

  ・路上練習申告書

  ・免許のある者は所持している免許証

  ・試験手数料

4.取得時講習

 (1)高速道路や救命などをレクチャーする「取得時講習」を、別途申し込み、修了すること

 

受け取った紙はこんな感じでした。

 

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つまり、面倒な手順をクリアすれば、可能性はあるということでした。


3.本免一発試験にアタック! → 結果


さて、ここまで紹介してきた僕は、どのような結末を迎えたのでしょうか。

 

・・・


仮免の有効期限切れ・・・TIME UP・・・!

 

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そもそも、更新ができなくなった理由が、仕事によって更新のためのスケジュールが空けられなかったところからスタートしています。

 

仮免許が手に入ったところで、本試験への受験までの条件をクリアするだけの余力はなく、時間を取るのは困難を極めました。

 

無慈悲!

 

これが現実・・・!


ここで免許証を取り戻せていれば、面白かったんですがね・・・。

 

無念!