運転免許が失効! えっもう一回教習所・・・? 条件によっては優遇される場合があった!

どうも、ヨシオッサンです。

 

前回、忙しさのあまり自動車の免許更新が間に合わず、目の前で運転免許を失ってしまいました。

dosukoi-kojinyunyu-hikaku.hateblo.jp

 

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「運転免許・・・」

長年連れ添った免許との突然の別れ。茫然自失とはこのことです。


しかし、免許センターの窓口では、「失効1年以内なら、短期間で取り戻す方法もある」とのこと。

失効したのに取り戻せるってどういうこと!?

 

 

1.失効して6ヵ月~1年未満なら、仮免が手に入る!

窓口の警察官から説明がありました。

「失効から6ヵ月以上が過ぎている場合でも、1年以内なら仮免許証が発行できる」

 

僕が免許センターで免許を取り上げられた時点では、失効期限から8カ月ほど過ぎていましたので、これに当たります。

 

やむを得ない事情がなく失効後6か月を超え1年以内の方で、普通免許、準中型免許、中型免許又は大型免許を持っていた方

持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。

有効期限を過ぎてしまった方の手続(失効手続) 警視庁

 

ここでの「仮免許証を発行するコンセプト」としての回答は、以下のとおりでした。

 

「失効したとはいえ、6か月前まで運転免許を持っていた。」

「いままで免許を持っていたのだから、運転に関わる基礎的な知識や技能は備わっていると見なす。」

「つまり、所定の手続きを経れば、本試験を合格できるであろう。」

このような説明でした。

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所定の練習や手続きを行なうことで、本試験の受験資格が得られるとのことでした。

つまり、俗にいう「本免の一発試験」です。

可能性はまだ残っている!

 

2.仮免は必ず受け取れるわけではない!対象の免許種別とは

失効した免許が、条件を満たせばある程度の優遇措置を受けることができます。

一方で、それはすべての免許に該当するわけではありませんでした。

運転免許の失効後6月を超え1年以内の方の仮免許申請

大型自動車中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転できる免許が失効し、失効後6か月を超え1年以内の方は、学科試験及び技能試験が免除され、適性試験(視力検査等)のみで、受けていた免許の種類に応じた仮免許を取得できます。

大阪府警察 | 期限切れ手続(特別新規申請)


つまり、仮免を受け取れるということは、失効した免許に仮免がなければ、受け取ることはできないわけです。

 

僕も普通自動二輪の運転免許は、ここで完全に失効です。

 

また、取得に際し、特定の免許の所持が条件となっている場合は、条件となる免許とともに失効します。

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具体的には、以下の免許区分が該当します。

仮免が受け取れる免許区分一覧

普通自動車第一種/第二種
中型自動車第一種/第二種
・準中型自動車第一種/第二種
大型自動車第一種/第二種

仮免が受け取れない免許区分一覧

小型特殊自動車
大型特殊自動車第一種/第二種
原動機付自転車
普通自動二輪車
大型自動二輪車
・けん引第一種/第二種

 

あらためて見ると、日本の運転免許の仕組みは複雑怪奇ですね。

こうして一覧にしておくことで、何かの参考になることがあるかもしれません。