運転免許が失効! えっもう一回教習所・・・? 条件によっては優遇される場合があった!
どうも、ヨシオッサンです。
前回、忙しさのあまり自動車の免許更新が間に合わず、目の前で運転免許を失ってしまいました。
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「運転免許・・・」
長年連れ添った免許との突然の別れ。茫然自失とはこのことです。
しかし、免許センターの窓口では、「失効1年以内なら、短期間で取り戻す方法もある」とのこと。
失効したのに取り戻せるってどういうこと!?
1.失効して6ヵ月~1年未満なら、仮免が手に入る!
窓口の警察官から説明がありました。
「失効から6ヵ月以上が過ぎている場合でも、1年以内なら仮免許証が発行できる」
僕が免許センターで免許を取り上げられた時点では、失効期限から8カ月ほど過ぎていましたので、これに当たります。
やむを得ない事情がなく失効後6か月を超え1年以内の方で、普通免許、準中型免許、中型免許又は大型免許を持っていた方
持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
ここでの「仮免許証を発行するコンセプト」としての回答は、以下のとおりでした。
「失効したとはいえ、6か月前まで運転免許を持っていた。」
「いままで免許を持っていたのだから、運転に関わる基礎的な知識や技能は備わっていると見なす。」
「つまり、所定の手続きを経れば、本試験を合格できるであろう。」
このような説明でした。
所定の練習や手続きを行なうことで、本試験の受験資格が得られるとのことでした。
つまり、俗にいう「本免の一発試験」です。
可能性はまだ残っている!
2.仮免は必ず受け取れるわけではない!対象の免許種別とは
失効した免許が、条件を満たせばある程度の優遇措置を受けることができます。
一方で、それはすべての免許に該当するわけではありませんでした。
運転免許の失効後6月を超え1年以内の方の仮免許申請
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転できる免許が失効し、失効後6か月を超え1年以内の方は、学科試験及び技能試験が免除され、適性試験(視力検査等)のみで、受けていた免許の種類に応じた仮免許を取得できます。
つまり、仮免を受け取れるということは、失効した免許に仮免がなければ、受け取ることはできないわけです。
僕も普通自動二輪の運転免許は、ここで完全に失効です。
また、取得に際し、特定の免許の所持が条件となっている場合は、条件となる免許とともに失効します。
具体的には、以下の免許区分が該当します。
仮免が受け取れる免許区分一覧
・普通自動車第一種/第二種
・中型自動車第一種/第二種
・準中型自動車第一種/第二種
・大型自動車第一種/第二種
仮免が受け取れない免許区分一覧
・小型特殊自動車
・大型特殊自動車第一種/第二種
・原動機付自転車
・普通自動二輪車
・大型自動二輪車
・けん引第一種/第二種
あらためて見ると、日本の運転免許の仕組みは複雑怪奇ですね。
こうして一覧にしておくことで、何かの参考になることがあるかもしれません。